【事業内容/取扱業務】
1. 相続に関連した不動産の売却業務
- 不動産売買の仲介 ( 土地建物、マンション全般 )
- 不動産の買取り ( 借地権、一般戸建て、マンション)
- 訳アリ不動産の処分
- 競売事件の処理、取り下げ業務 (買戻し交渉、退去補助、立退交渉)
2.居住者立退き/残置物処分業務
- 退去時の家具類 生活道具等の処分
- 引越し作業、引越し先を探して契約業務、退去手続き(賃貸業務)
- 生活保護受給手続きの補助(行政書士として)
3.建物解体、処理
- 建物解体、更地化
- 擁壁補修工事
- 500万円を超える工事は提携先建設業者への発注となります。
宅建業法による報酬額の掲示
仲介手数料(法律で定められたルール)
不動産売買の仲介手数料は、宅建業法(宅地建物取引業法)という法律で上限額が定められています。
仲介手数料の上限額は、物件価格によって異なります。
不動産の売買額が400万円を超えた場合
物件価格(税抜)×3%+6万円+消費税
不動産の売買額が200万円超~400万円以下の場合
物件価格(税抜)×4%+2万円+消費税
売買代金が200万円以下の場合
物件価格(税抜)×5%+消費税
不動産会社が、上限額を超える仲介手数料を請求すると法律違反になります。
賃貸契約の場合は、賃料の1ヶ月分を上限として報酬額となります。
相続に関連した不動産の売却/ 相続事務手続きは無料
弊社代表は、行政書士を併営しており 主たる取扱業務は相続・遺産分割・遺言書作成です。
相続に関連した不動産売却の際には、戸籍謄本等の関係書類の取り寄せを行うことと同時進行で売却業務も進めることができます。
通常、司法書士・行政書士が相続手続きを行いながら別の不動産業者で売却を進めると
登記が遅々として進まないことと売却を急ぐ不動産業者の足並みがそろわずに思わぬ
齟齬も発生し、相続人間での争いの元となることもあります。
そのような不測の事態を招かないように連携した売却を進めることが可能です。
なお、不動産売却の専任媒介契約を結んでいただければ「遺産分割協議書作成」費用は
無料です。
※関連書類の徴収費用(実費)と登記費用は発生いたします。
マンション管理費滞納者の捜索(相続人等)と交渉 ※行政書士
・近年、区分所有マンションの所有者が死亡した後に相続手続きを行わずに放置する事例が散見されます。管理組合の 依頼により相続人他の交渉先を捜索して管理組合に連絡するように交渉します。
・債権回収を目的とする交渉で訴訟が見込まれる場合には弁護士の選任事案となりますが、訴訟になる前の相続人等の捜索と連絡の交渉は行政書士、不動産会社でも対応が可能です。