【事業内容/取扱業務】
1. 特定マンション売買 「理事長案件」取扱い
- 放置マンション売却 ( 商品名「理事長案件」 )
- マンション買取 ( 借地権、一般戸建て、マンション)
- 訳アリ不動産の処分
- 競売事件の処理、取り下げ業務 (買戻し交渉、退去補助、立退交渉)
2.居住者立退き/残置物処分業務
- 退去時の家具類 生活道具等の処分
- 引越し作業、引越し先を探して契約業務、退去手続き(賃貸業務)
- 生活保護受給手続きの補助(行政書士として)
3.建物解体、処理
- 建物解体、更地化
- 擁壁補修工事
- 500万円を超える工事は提携先建設業者への発注となります。
宅建業法による報酬額の掲示
仲介手数料(法律で定められたルール)
不動産売買の仲介手数料は、宅建業法(宅地建物取引業法)という法律で上限額が定められています。
仲介手数料の上限額は、物件価格によって異なります。
不動産の売買額が400万円を超えた場合
物件価格(税抜)×3%+6万円+消費税
不動産の売買額が200万円超~400万円以下の場合
物件価格(税抜)×4%+2万円+消費税
売買代金が200万円以下の場合
物件価格(税抜)×5%+消費税
不動産会社が、上限額を超える仲介手数料を請求すると法律違反になります。
賃貸契約の場合は、賃料の1ヶ月分を上限として報酬額となります。
相続物件/居住者不在 相続人不明 放置マンション
近年、マンションでも高齢居住者が死亡した後に、相続人不明や親族の争いを原因として
放置されたマンション(区分所有部分)が問題となっています。
「廃屋」などと違い 表面的には目立たないため隠れた都市問題となっています。 このような物件は、管理費の未納問題として管理組合で対応を迫られますが 解決までは平均して3年から4年程度は時間が必要です。
そして解決までの対応は実質的に「管理組合の理事長の対応次第」というのが現実です。
当社は理事長が自分の任期中に問題を解決しようとする際に補助、協力して最終的に売却して問題を解決することをお手伝いしています。
※関連書類の徴収費用(実費)と登記費用は発生いたします。
マンション管理費滞納者の捜索(相続人等)と交渉 ※行政書士
・近年、区分所有マンションの所有者が死亡した後に相続手続きを行わずに放置する事例が散見されます。管理組合の 依頼により相続人他の交渉先を捜索して管理組合に連絡するように交渉します。
・債権回収を目的とする交渉で訴訟が見込まれる場合には弁護士の選任事案となりますが、訴訟になる前の相続人等の捜索と連絡の交渉は行政書士、不動産会社でも対応が可能です。