事業内容/取扱業務/報酬額の掲示

【事業内容/取扱業務】
・ 相続に関連した不動産の売却業務

  •  不動産売買の仲介  ( 土地建物、マンション全般 )
  •  不動産の買取り   ( 山林、農地、別荘、借地権、一般戸建て、マンション)
  •  訳アリ不動産の処分 (借地、持分有、リゾート、老朽アパートの売却) 
  •  競売事件の処理、取り下げ業務 (買戻し交渉、退去補助、立退交渉、金融機関と交渉)
  •  傾斜地、売却に手こずる物件を売却、買取

宅建業法による報酬額の掲示

仲介手数料(法律で定められたルール)

不動産売買の仲介手数料は、宅建業法(宅地建物取引業法)という法律で上限額が定められています。

仲介手数料の上限額は、物件価格によって異なります。

不動産の売買額が400万円を超えた場合
物件価格(税抜)×3%+6万円+消費税

不動産の売買額が200万円超~400万円以下の場合
物件価格(税抜)×4%+2万円+消費税

売買代金が200万円以下の場合
物件価格(税抜)×5%+消費税

不動産会社が、上限額を超える仲介手数料を請求すると法律違反になります。

相続に関連した不動産の売却/ 相続事務手続きは無料

弊社代表は、行政書士を併営しており 主たる取扱業務は相続・遺産分割・遺言書作成です。
相続に関連した不動産売却の際には、戸籍謄本等の関係書類の取り寄せを行うことと同時進行で売却業務も進めることができます。
通常、司法書士・行政書士が相続手続きを行いながら別の不動産業者で売却を進めると
登記が遅々として進まないことと売却を急ぐ不動産業者の足並みがそろわずに思わぬ
齟齬も発生し、相続人間での争いの元となることもあります。
そのような不測の事態を招かないように連携した売却を進めることが可能です。
なお、不動産売却の専任媒介契約を結んでいただければ「遺産分割協議書作成」費用は
無料とする
サービスも提供していますのでご利用ください。

※関連書類の徴収費用(実費)と登記費用は発生いたします。

不動産引き取り

当社は全国規模で処分に困る不動産を購入・引き取りいたします。
条件はありますが 相続等で所有した不動産の売却に難儀しており、お子様、

親族に掛かる負担を自分の代で終わらせたいとお考えの場合はご相談ください。
(北海道から沖縄まで対応いたします)
【条件】
電柱等が1本以上建っており、3年に一度地役権料が振り込まれる土地。
・固定資産税額が少額で地役権料と比較して微々たるものと判断できること。
・近隣に迷惑の掛かる残置物、放置ゴミ、家屋などが無いこと。
 (家屋がある場合は、取り壊して滅失登記までおこなうこと)
・相続登記を完了させて、弊社に所有権を完全な形で移転できること。

 (隣地と境界の争いが無いことなどトラブルが無いこと。告知書に署名)
・その他、詳細は相談いただき、代表が一度現地を拝見します。

競売事件の処理/住宅ローンの延滞

 ・弊社代表は、競売申立て、入札、立退き交渉から訴訟、差押え(給与、動産)など金融
  機関の回収業務に関しては、経験も豊富であらゆるパターン・事例を経験してきました。
  訴訟事務に関しては月50件以上、年間500~600件を申立てから出廷まで処理してきまた。
  この経験からお客様にとって最適(ベスト)な選択を提案できると考えております。
 ・目指すところは、自宅の売却はしないこと。できる限り持ち家を保持(キープ)したまま
  金融機関と相談してリスケジュールで凌ぐこと
です。
 ・それが叶わないときは、手元に現金を可能な限り残すことを目標にします。
 ・任意売却も高値で買い取る人がいる場合は、損害を少なくする選択肢です。